Column いえズーム コラム

【連載3】“マルアール”は何のため?商品に“信用の証”を


※この記事は北海道住宅新聞の「知っておきたい住宅業と知的財産」という連載記事を転載しています。北海道住宅新聞はこちら

第3回は、一度は目にしたことのあるマーク、“マルアール”を付ける意味についてお話しします。

“マルアール”とは

普段使用しているものに“®”というマークが付いているのを見たことはありませんか?

この記号は“マルアール”と言い、「登録商標」を表す記号です。

前回お話しした通り、商標登録をすると、商品や役務(サービス)について独占的にその商標を使用できる効果があります。

この“マルアール”という記号は、商品名の後ろに付してありますから(通常右下ないし右上に付すことが多いです)、その商品名が登録されている商標である、ということが一目瞭然になります。


左端が“マルアール”のマーク。未登録の商標は、商品商標として「TM」(TRADEMARKの略・中央)を、サービスマークとして「SM」(SERVICE MARKの略・右端)を付けることができる


では、この“マルアール”は何のために付されているのでしょうか?

一言でいえば“信用の証”として機能するマークなのです。

法律上、他人の登録商標と同一または類似の商標を勝手に使うことはできません。しかし、商売をする人が皆、他人がどんな商標を登録しているかを調べるとも限りません。

そんなとき、自社の商標が登録商標であることを示しておけば、他人の違法行為をけん制する効果が得られ、実際に似たような商標を選択する他者が減り、自社商品のブランド化にもプラスに働きます。

 また、同一もしくは類似の商標は原則、他人が重ねて登録することはできません。

似たような商品名(商標)が複数あることで混同が生じないよう、原則として商標は同一もしくは類似のものが存在しない仕組みとなっています。

ちなみに、登録されていない商標は“マルアール”の使用が禁じられています。違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(商標法第80条(虚偽表示))。

なお、未登録でも主観的には商標であること、つまり自社の商品・サービス名だよ、ということを表したい場合は「TM」または「SM」という記号を用います。

「ちゃんと登録した商標を使いたい!」。そんなときはまず、既に登録されていないかなど事前の調査がとても重要です。簡易的にJ-PlatPatというサイトで調べることができます。

商品に“信用の証”をつけるには、商標として登録することが必要なので本格的な調査が必須。当事務所での調査の目安は、おおよそ3万円~、所要時間5日程度となっています。

知っておきたい住宅業と知的財産は連載です。
次回記事はこちら 【連載4】法改正で建築物・内装の意匠登録が可能に


中山俊彦氏プロフィール

札幌と鎌倉に拠点を有する「あさかぜ特許商標事務所」代表弁理士。地域ブランド支援案件を多数手がける。ブログ「弁理士三色眼鏡の業務日誌」ほぼ毎日更新。


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連載一覧
知っておきたい住宅業と知的財産【連載】弁理士:中山俊彦
【連載2】会社名も商標登録を あさかぜ特許商標事務所
【連載3】“マルアール”は何のため?商品に“信用の証”を
【連載4】法改正で建築物・内装の意匠登録が可能に①
【連載5】意匠法の改正が住宅業界に与える影響

2021年05月現在の情報です。詳細は各社公式サイト・電話等でご確認ください。

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